公益財団法人成巽閣について

認定を受けた法人の名称 公益財団法人 成巽閣
主たる事務所の所在場所 石川県金沢市兼六町1番2号
公益目的事業 加賀前田家に所縁ある建物、庭園、美術工芸品、資料等の保存管理と公開をする事業
収益事業等 該当なし

定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、公益財団法人成巽閣と称する。
(事務所)
第2条
この法人は主たる事務所を石川県金沢市に置く

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は、歴史的建造物である重要文化財成巽閣の建物並びに名勝庭園の維持保存を図り、これを広く一般に公開し、また前田家所縁の史跡保存と、前田家所縁の美術工芸品等資料の蒐集保存と公開を行い、これらを学術的調査研究に供する事により、もってわが国文化の発展向上に寄与する事を目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業を行う。
1.歴史博物館成巽閣を運営し、その建物および庭園の保存管理・前田家所縁の美術工芸品等資料の蒐集保存管理、並びに展示公開
2.前田家所縁の史跡保存に協力
3.成巽閣の建物、庭園並びに前田家所縁の美術工芸品等資料の作成、頒布
4.学術・教育・文化に関わる調査、公開等事業に対する協力
5.その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条
1.この法人の目的である事業を行うため不可欠な別表第1及び別表第2の財産は、この法人の基本財産とする。
2.基本財産はこの法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするとき、及び基本財産に新たに加えようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3.基本財産のうち、別表第2の財産は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする
4.その他の財産は基本財産以外の財産とする。